個人情報の取扱いについて

公立大学法人秋田県立大学個人情報保護規程

平成18年10月 1日
規程第33号
改正 平成19年 4月 1日
改正 平成20年 4月 1日
改正 平成22年 4月 1日
改正 令和 3年 3月17日
改正 令和 5年 3月29日
改正 令和 7年10月 8日

     
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秋田県条例第49号。以下「施行条例」という。)に基づくほか、「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年11月11日文部科学省告示第161号)に留意しつつ、公立大学法人秋田県立大学(以下「本学」という。) が保有する個人情報の適切な取扱いの確保について、必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 本学は、個人の人格尊重の理念の下、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報に関して適用される法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。また、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(個人情報の保護及びその適正管理に関する施策)
第3条 個人情報の保護及びその適正な管理のため、本学に統括保護管理者、保護管理者及び保護担当者を置き、個人情報の適切な取扱いに努める。
(統括保護管理者)
第4条 統括保護管理者は、本学が保有する個人情報の管理に関する事務を統括する。
統括保護管理者は、総務を担当する理事をもって充てる。
(保護管理者)
第5条 保護管理者は、統括保護管理者の指示に従い、本学が保有する個人情報を適切に管理する。
保護管理者は、キャンパスリーダー及び能代キャンパス総務・管理チームのチームリーダーをもって充てる。
(保護担当者)
第6条 保護担当者は、個人情報を取扱う事務を所掌するチームごとに保護管理者が1名以上指名するものとする。
(部局等が保有する教育・研究に関する個人情報の管理)
第7条 前2条の規定にかかわらず、教育・研究に関して保有する個人情報を管理する部局等(システム科学技術学部、システム科学技術研究科、生物資源科学部、生物資源科学研究科、総合科学教育研究センター、地域連携・研究推進センター、アグリイノベーション教育研究センター及び木材高度加工研究所をいう。以下同じ。)にあっては、部局等の長を保護管理者とし、当該部局等の教員を保護担当者とする。
(苦情の処理)
第8条 本学は、本学の個人情報の取扱いに関し苦情があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。
前項の苦情処理の窓口は、本学事務局総務・施設チームに設けるものとする。
(安全管理措置)
第9条 理事長は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
前項の措置については、別に定める。(要項を別途作成予定)
(個人情報取扱事務登録簿)
第10条 施行条例第2条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第11条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第2号によるものとする。
(開示請求の手続)
第12条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。
本学は、法定代理人(法人に限る。)の代表者から本学が別に定める書類の提出又は提示があったときは、当該法人の代表者以外の役員又は従業員に法第87条第1項の規定による開示を受けさせることがある。
(開示決定等の期限)
第13条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内に行うものとする。ただし、法第77条第3項の規定により補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、本学は、施行条例第3条第2項により前項に規定する期間を延長し、又は同条例第4条による開示決定等の期限の特例を適用することができる。
(開示決定通知書等)
第14条 法第82条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
  保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたとき
開示決定通知書(様式第4号)
  保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき
開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)
施行条例第3条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
施行条例第4条の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(開示請求事案移送通知書)
第15条 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 法第86条第1項による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)により、同条第2項の規定による通知は第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)によるものとする。
法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)による通知は、開示決定を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)によるものとする。
(電磁的記録に記録されている個人情報の開示の方法)
第17条 法第87条第1項に規定する保有個人情報の本学における開示方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、本学が適当と認める方法により行うものとする。
  ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
  録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付
  前号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
    当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
    当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
    当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施等)
第18条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける場合において、法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書のうち本学が保有するもの(以下「法人文書」という。)(法人文書を複写したもの並びに前条第3号イに規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したものを含む。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該法人文書を丁寧に取扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
本学は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該法人文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
(法人文書の写しの作成方法等)
第19条 法人文書の写しの作成の方法は、本学が別に定める。
法人文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(開示請求等の特例)
第20条 第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる個人情報については、本人が口頭又はインターネットにより開示請求できるものとする。
本学入試情報公開規程(平成18年4月1日規程第127号)において、本人が口頭又はインターネットにより開示請求できる個人情報として定められたもの
前号のほか本学諸規程において、本人が口頭又はインターネットにより開示請求できる個人情報として定められたもの
(開示の実施の方法等の申出)
第21条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。
(費用の負担等)
第22条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての本学が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。
前項に規定する費用は、法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの交付にあっては当該交付を受けるとき、第17条の規定による開示の方法にあっては当該開示を受けるときに納めるものとする。
費用の徴収方法等は、別に定める。
(開示請求に係る手数料)
第23条 法第89条第7項の手数料は、徴収しない。
(送付に要する費用の納付方法)
第24条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第5項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手により行うものとする。
(訂正請求書)
第25条 法第91条第1項による請求は、訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第26条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第14号)によるものとする。
法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)によるものとする。
法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)によるものとする。
法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正請求事案移送通知書)
第27条 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。
(保有個人情報提供先への訂正通知書)
第28条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正通知書(様式第19号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第29条 法第99条第1項の規定による請求は、利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第30条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第21号)によるものとする。
法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第22号)によるものとする。
法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)によるものとする。
法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知書)
第31条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第25号)によるものとする。
(特定個人情報)
第32条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか、本学が取扱う個人情報の保護に関し必要な事項は、理事長が定める。
 
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。